鬱病や双極性障害、薬物依存などで休職した時に役立つ制度

えー、勤め人人生2つ目の会社で、2度めの休職中のkwyです。
今回の記事は、2度めの休職で、「休職時に利用できる制度は、こんなのもあったのか!」と驚いたことがあったので、それについて書き連ねます。

その1、傷病手当金

これについてはご存知の方は多いと思います。
全国健康保険協会https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139)によると

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

(例)標準報酬月額300,000円(標準報酬日額=10,000円)の場合 1日につき10,000円×3分の2=6,667円(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げる)

その他支給条件や支給期間などについては上記のページをご参照ください。
※ちなみに私、現在支給条件の1つに引っかかっているのではないか、ということで健保組合の判断待ちになっています。
2015/12/18追記:結局支給条件に引っかかり、現在会社に給与差分を納めることになっています(年金やら保険やら、会社が天引きしていた分を支払わなければならないため)。こうなった場合は「履歴書に空白を作る」リスクと「月々の支出が増える」リスクを勘案することになると思います。私は会社に愛着もあるので、会社に給与差分を納めています。

その2、自立支援医療

※私は都民のため、東京都の事例しか知りませんが、厚労省http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/)が認めている制度なので、他の道府県でも似たような手順を踏むと思います。都民以外の方はお住まいの市区町村役場or保健所に尋ねて見てください
この制度と次に述べる障害福祉サービス受給者証は、2度めの休職で初めて知った制度です。
で、この自立支援医療というのはどういうものかというと、通院先の医院および薬局での医療費自己負担額が原則1割負担(通常は3割負担)になり、かつ、一定額(前年の所得によって決まる)を超えた分の医療費が無料になるというものです(その分の負担を僕の場合は東京都が肩代わりしてくれる)。
この際に注意しなければならないのは、医院および薬局が「自立支援医療機関(精神通院)」として登録されてなければいけない。ということです。

手続きは、

  1. 通っている医院に「自立支援医療診断書(精神通院)」というものを書いてもらう
  2. 医院および薬局の「医療機関コード」を教えてもらう
  3. 自立支援医療診断書(精神通院)」を在住市区町村の福祉課/保健所(自治体に寄って担当が違うっぽい)に提出し、申請書類に記入する
  4. 申請書の写しを受領する(受給者票が発行されるまではこの写しが受給者証の代わりになる)

です

その3、福祉サービス受給

※これも私は東京都、しかも某区のことしかわかりませんが、愛知県(https://www.pref.aichi.jp/seishin-c/andante/a_12.html)にも同様な制度があるようなので、全国に似たような制度があると思います。都内某区以外の方はお住まいの(ry
えー、この制度は、まず前提として、職場復帰あるいは就職のための訓練施設に通うことが前提になります。なぜならばその施設に通うための費用に対する補助だからです。
で、手順についてなんですが、この制度に関しては市区町村によってまちまちなようで、実際には施設の方に教えていただく事になります。無理矢理に手順を記すなら。

  1. 施設を見学する
  2. (可能なら)体験サービスを経験する
  3. 施設に通うことについて、施設のスタッフから許可を得る
  4. 施設のスタッフに福祉サービス受給の方法を教えてもらう
  5. 教えてもらった方法に従って申請をおこなう

と言った感じでしょうか。
2015/12/18追記:この制度自体は、金銭的な恩恵は特にありません。復職に際し、会社に「訓練施設に一定期間規則正しく通うことができたのだから、そろそろ復職させてくれても良いんじゃない?」という交渉の手札として使える、というものです。なので、休職直後にすぐ手続きを取る必要はなく、ある程度環境が落ち着いてからとることをオススメします。

最後に
精神を病んで休職、退職されないことが最善なのですが、やむを得ずそのようなことになってしまった方に、この記事が役に立てば幸いです。


2015/06/11追記
1つ目は会社の人事/ヒューマンリソース/総務等の方も知っていることが多いですが、2つ目、3つ目はご存じないこともあります。というか渡しの場合がそうでした。

ですので、産業医または通院先のお医者さまに確認をシてみることをオススメします。

また、2つ目、3つ目の制度は必ず適用されるわけではなく、自治体による審査に通る必要がありますのでご注意ください。